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会社員をする傍ら、副業を行っている方は、意外と多いのではないでしょうか。

特に、副業としてアフィリエイトに取り組んでいる方は、年々増加しており、その市場規模は年を経るごとに拡大し続けているといわれています。

「株式会社矢野経済研究所」の「アフィリエイト市場に関する調査を実施(2018年)」によれば、2015年から2019年(推計)の市場規模が、約1.7倍に拡大しており、これからも前年比約1.1倍増のペースで市場規模が拡大を続けると推計されています。

市場規模が拡大するということは、必然的に、アフィリエイト従事者の人口も増加している側面も考えられるため、副業の中ではとても熱い業界といえるでしょう。

2017年度の国内アフィリエイト市場規模は、前年度比112.9%の2,615億円まで拡大した。

アフィリエイト市場に関する調査を実施(2018年)

このように、アフィリエイト業界の規模は拡大を続けており、本業で取り組む人も増えている昨今、副業としても十分な収入を得られることが期待できるでしょう。

しかし、副業解禁年度を迎えた現在も禁止している会社は未だに多く、副業に取り組んでいることがバレると本業に差し支える、という方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、今回は、勤務している会社に副業がバレる理由と、どうすれば会社にバレずに副業に取り組むことができるのか、その方法をご紹介します。

副業が会社にバレる理由

WHYの文字

なぜ、副業が会社にバレてしまうのか、不思議に感じる方もいるでしょう。

副業禁止の会社において副業を行っていることを黙っておけばバレることはないと考えてしまいがちですが、間接的な要因でバレてしまいます。

間接的な要因というのは、住民税や所得控除、損失申告などの納税に関する事柄や、SNSや動画サイトといったインターネットメディアでの振る舞いが、挙げられます。

特に、納税に関わる事柄は、少し複雑な内容であり、しっかりと調べる必要が出てくるため、知らずに副業に専念していると、会社側に副業の存在がバレてしまうことがあります。

また、SNSや動画配信サイトにおいては、自分の素顔をうっかり晒してしまうことで、それにつながるブログの存在から副業をしていることを疑われる可能性があります。

それでは具体的に、会社に副業がバレる要因について見ていきたいと思います。

住民税で副業がバレる

TAXのも味

一般の国民は、所得の額に応じて一定の「住民税」を、住んでいる地域を管轄する自治体に納めています。

住民税とは「都道府県民税」と「市区町村民税」を併せた呼び方のことですが、この住民税の支払い方によっては、会社に副業がバレることがあります。

それは、住民税を「特別徴収」というかたちで納税していることが原因になります。

一般的に、会社に勤務することで所得を得ている労働者は、特別徴収で住民税を各自治体に納税しています。

この特別徴収というのは、いわゆる「天引き」というもので、月々の給与から住民税を、各労働者の所得に応じた税率で自動的に差し引いています。

自動的に差し引いているとはいえ、会社の給与支払い担当者が、社員たちに代わって各自治体に住民税を支払っています。

つまり、特別徴収というのは、会社が社員に代わって住民税を払う方法である、と捉えて問題ないでしょう。

必然的に、社員一人ひとりが支払うべき住民税の額が、会社側に把握されてしまうことになります。

なぜなら、会社で働いた給与の分と副業で得た所得分を合わせた額の住民税を、会社の給与担当者が払うことになるためです。

住民税は普通徴収で納める

副業をはじめたならば、別途、副業で増えた分の所得にかかる住民税だけ自分で払うようにすれば、会社にバレずに副業を行うことができます。

この自分で住民税を支払うことを「普通徴収」といいます。

それではどうやって、住民税の徴収方法を「普通徴収」に選択すればいいのでしょうか。

それは、年末に行われる「確定申告」のときに、決めることになります。

申告時に記入する「確定申告書」には、住民税の徴収方法の選択欄が設けてあるはずですから、「自分で納付」を指定すれば、副業分の住民税を自分で納められるようになります。

また、確定申告の際に注意すべきことは、会社で働いた給与所得は、会社側で年末調整を行っているから、副業分の確定申告をする場合は、副業で得た分の所得だけ申告すればいい、ということにはならない点です。

副業のために確定申告をする場合でも、会社の給与所得と副業で得た所得とを合計した金額を、確定申告書に記入するようにしましょう。

所得控除で副業がバレる

所得控除で会社に副業がバレることがあります。

それは、所得控除を受ける際に、社会保険料や生命保険の書類を添付しますが、そういった書類を添付すると、住民税を普通徴収にできない場合があるためです。

したがって、普通徴収ができないということは、特別徴収で住民税を納めることになるため、会社の給与担当に住民税の課税額が増えたことを気づかれてしまうことで、副業が会社にバレることにつながります。

それでは、なぜ、所得控除を受けると、普通徴収ができない場合があるのでしょうか。

それについては個別性が強い側面があるため、税理士や税務署の職員と相談する必要があるでしょう。

損失申告で副業がバレる

「損失申告」で副業が会社にバレることがあります。

損失申告とは事業所得で申告する場合に、所得を赤字で申告することをいいます。

アフィリエイトを副業としている場合、その規模によって所得の種類は「雑所得」と「事業所得」に分けられますが、この2種類の所得の線引きは曖昧で、明確な基準があるわけではありません。

ある程度、大きな規模で継続的に収益を上げることができて、所得も大きかった場合に事業所得になるといえますが、それでも雑所得になる可能性もあります。

後は、税務署が各申告者の事情に応じて事業所得か雑所得かを判断することになります。

さて、仮にアフィリエイトによる所得を事業所得として損失申告できた場合、損益通算によって副業の赤字から税還付が受けられるようになります。

当然、本業の会社にも損益通算の関係で、隠れて副業を行っている社員の給与に対する住民税が少ないことが知らされるため、会社側にバレる可能性が出てきます。

したがって、損失申告をした場合は、副業の所得にかかる住民税を普通徴収で納税していたとしても、会社側に副業がバレる可能性が高いため注意が必要です。

SNSで副業がバレる

SNSロゴ

副業でアフィリエイトを行っているのであれば、「Facebook」や「Instagram」などといったSNSを通じて副業がバレることがあります。

FacebookやInstagramは、ユーザー間で写真の投稿が盛んに行われているメディアですが、ここに自分の顔が映りこんだ写真を投稿するかプロフィール画像にそれを使用することで、容易に人物が特定されてしまいます。

これらSNSと自身が運営するブログが連携していて、さらに、ブログ内には広告が貼られているとしたら、禁止されているはずの副業を行っていることが、会社にバレてしまうでしょう。

アフィリエイターは、集客と売名のためにFacebookやInstagramといったSNSのリンクをブログに記載することがあります。

ブログ自体に顔写真を掲載していないとしても、このような間接的な要因で人物を特定されることにつながります。

これは、アフィリエイトを専業で取り組んでいる方であれば、特に問題はありませんが、会社員の副業としてアフィリエイトをする場合には、匿名性を高めておく必要があるでしょう。

また、SNSに限らず「YouTube」や「ニコニコ動画」といった動画配信サイトで動画投稿する際も注意が必要です。

動画に自身が映りこむ、いわゆる「顔出し」で動画を投稿していて、かつ動画に広告が貼ってあれば、副業と見なされてしまうでしょう。

とはいえ、動画投稿に関していえば、顔出しせずに動画投稿するか顔出しであっても収益化しなければ、特に問題はないでしょう。

ただし、顔出しの場合、収益化していなくてもブログの宣伝の一環であれば注意が必要です。

副業していることを話してバレる

納税やインターネット上での振る舞いに注意していても、実生活でうっかりと副業していることを会社の同僚や取引先のクライアントに言ってしまうことで、会社に副業がばれてしまう場合があります。

これは、完全に自業自得であり、最も単純な理由です。

会社の飲み会や親しい同僚との会話の際に、副業で収益を出せたことを誇示したくなってしまい、つい禁止されているにも関わらず副業について話してしまうことは誰にでも起こりうることです。

例えば、お酒を口にすると気が大きくなって何でも話してしまう方は、お酒の席では飲む量を調整してみる対策を講じることが大切になってきます。

年間20万円以下の所得ならバレない

副業による所得が、年間20万円以下であれば、税務署に出向いて確定申告をする必要がないため、住民税の徴収の関係で会社にバレることはありません。

というのも、所得税法第121条において本業のある会社員の副業は20万円以下なら税金の申告をしなくてもいいことになっているからです。

(前略)その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、(中略)その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(中略)が二十万円以下であるときは、(中略)申告書を提出することを要しない。
所得税法第121条3項

こういった理由から、そもそも確定申告をしないことで、住民税の徴収方法が自動的に普通徴収にならざるを得ないため、会社側に副業がバレないという理屈になります。

もっとも、確定申告の際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」に指定しておけばこの限りではありませんが、必ず普通徴収にできる、と断言することはできません。

会社にバレない可能性を高めるに過ぎないと考えるようにしてください。

ただし、年間の副業による所得が20万円以下とはいえ、前述のとおり住民税の納税義務は別に生じるため、すべての税金が免除されるわけではないことに注意してください。

まとめ

今回は、副業禁止の会社において副業がバレる理由とそれを回避する方法をご紹介しました。

副業を会社にバレないようにするために、納税に関わる事柄とインターネットでの振る舞いには特に気をつけなくてはなりません。

納税関係では、確定申告の際に住民税の支払いの仕方を「普通徴収」に指定することが大切です。

不安な場合は、税理士や管轄の税務署職員へ相談が必要です。

また、副業の年間所得が20万円以下の場合は、住民税だけは確実に納めるように心がけましょう。

以上の点に気をつけながら、会社にバレない可能性を高めつつ副業に取り組むようにしてみてください。

(画像はPixabayより)

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