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会社員の確定申告、経験者は○割超

2月16日から3月15日までが申告期間となる「確定申告」。自営業者が行うものと考えがちだが、実は一般会社員でも確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合がある。

とはいえ、企業に勤めるビジネスマンが申告することは少ないのでは? と思っていたが、20~39歳の男性会社員961人にアンケート調査(協力:ファストアスク)を行ったところ、「確定申告をしたことがない」と回答したのは56.3%。裏を返せば、5割弱は確定申告をした経験があるのだ。

では、どんな理由で確定申告を行ったのか? その理由を聞いてみると、以下のような内訳となった。

■確定申告を行った理由
・医療費控除申請のため 31.2%
・住宅借入金等特別控除申請のため 25.2%
・給与所得以外の所得の合計が20万円を超えたため 15.5%
・2カ所以上から20万円を超える給与等の支払いを受けたため 12.2%
・年間の給与等の収入が2000万円を超えたため 4.5%

サラリーマンの確定申告の主な理由は「医療費控除」「住宅借入金等特別控除」「副業、ギャンブルなどによる収入があった」という3つに分けられる。一般的な会社員でも支払っている人が多い医療費や住宅ローンは、見逃せない。控除の対象となる要件について、税理士の中村太郎さんに教えてもらった。

■医療費控除
控除の対象は、確定申告をする前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費で、総額が10万円以上の場合。しかし、年間の総所得が200万円未満の場合は、医療費の総額が総所得の5%以上で対象となる。
「医療費には、薬代や病院までの交通費も含みます。入院する際、医師の判断で個室になった場合の差額ベッド代も含むことができますが、個人的な理由で個室を希望した場合は対象外です。見落としがちですが、虫歯の治療やレーシックも対象となります」

■住宅借入金等特別控除
住宅を新築または取得した日から6カ月以内に住んだ場合に、その住宅の購入で組んだローンが控除の対象となる。ただし「年間所得3000万円以下」「住宅の床面積50平方メートル以上」「10年以上分割返済するローンを組んでいること」といった条件が存在する。
「昨年購入しても、住み始めたのが今年からの場合、昨年の分は控除されません。また、奥様との共有名義で住宅を購入する場合も注意が必要です。奥様が旦那様の連帯債務者で収入もある場合は、2人がそれぞれに控除の対象になります。しかし、奥様が旦那様の連帯保証人になる場合、奥様は控除を受けることはできません」

■副業、競馬などで収入を得ている場合
副業や競馬などでの収入が年間20万円を超える場合は、確定申告の必要がある。
「競馬で儲けた場合、正確には{(払戻金-購入額)-50万円(一時所得の特別控除)}×1/2で算出された額が課税対象となります。例えば10万円分の馬券を買って100万円儲けたとすると、20万円が課税対象。ちなみに、日本国内の宝くじやTOTOは非課税なので、申告する必要はありません」

確定申告期間に入る前に、昨年の収入と支出を見直してみては?
(有竹亮介/verb)
(R25編集部)

※当記事は2016年01月11日に掲載されたものであり、掲載内容はその時点の情報です。時間の経過と共に情報が変化していることもあります。
※コラムの内容は、R25から一部抜粋したものです
※一部のコラムを除き、R25では図・表・写付きのコラムを掲載しております


R25より転載

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