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「キャバクラ派遣」26歳女性、源泉徴収票もらえないーー確定申告はどうすればいい?

「マイナンバーが始まるので、今年分?から確定申告をしようと思うのですがわからないことだらけ」。キャバクラの派遣勤務をしているという26歳の女性から、税理士ドットコムの税務相談コーナーにこんな悩みが寄せられた。

女性はこれまでもキャバクラ勤務をしていたが、今まで確定申告をしたことがないそうだ。昨年10月に店を辞め、今年9月からは「キャバクラ派遣」を通して働くようになった。そのキャバクラ派遣による勤務について、税務処理で分からない点が多いという。

どこかの勤務先に所属しているわけではなく、派遣会社を通して、毎回違う店で働いているため、所得税10%が引かれているが、源泉徴収票は店舗からも派遣会社からももらえないそうだ。また、固定の勤務先はないので、勤務先をどう記入したらいいかも分からないという。

キャバクラ派遣で働いている場合、確定申告はどうすればいいのだろうか。また、マイナンバーのスタートによって、何か変化があるのだろうか。新井佑介税理士に聞いた。

●個人事業主の可能性が高い
「この女性は、キャバクラ派遣会社の紹介で店舗から収入を得ている『個人事業主』という立場である可能性が高いです。

とすると、店舗から得ている収入は給料(給与所得)ではなく、売上(事業所得)です。

所得税10.21%を天引き(源泉徴収)されているので給料のようにも思えますが、報酬であるため、売上となります。給料ではないため、店舗からも派遣会社からも源泉徴収票がもらえないのです。ただ、源泉徴収票の代わりに支払調書がもらえる場合はあります」

その場合、確定申告はどうすればいいのだろうか。

「まず、個人事業主であるため、勤務先は空欄になります。

売上についてですが、報酬を受け取った時の領収証の控えを使います。家計簿のような帳簿をつけて、9月以降の領収証を集計しましょう。

経費についても、売上と同様に、家計簿のようなものをつけて集計してください。経費の範囲は、携帯代や洋服代や交通費などが考えられますが、勤務状況によって経費の範囲や割合が異なりますので、ご注意ください」

新たに導入されるマイナンバーの影響はないのだろうか。

「マイナンバー制度は現在も未確定事項が多いので、一概にその影響を述べられませんが、もし会社で働いていて、副業をしているのであれば、『副業バレ』への影響があるのではないでしょうか。

今回の相談事例には必ずしも当てはまらないのですが、説明しましょう。

副業が会社にバレるのは、住民税の天引金額(特別徴収金額)を会社が確認して、想定以上に高いため、気づいてしまう場合です。家族にバレるのは、年間に103万円以上の給与所得が把握されて、扶養から外れることが原因となるケースが多いでしょう。

とはいえ、住民税の徴収方法については、店舗からの収入が給与でない場合には、確定申告時に普通徴収を選択することで、回避可能な場合もあります。

いずれにせよ、マイナンバーの導入で複数の所得情報を簡単に紐づけられる点が、大きな変化ではないでしょうか」

新井税理士はこのように語っていた。

【取材協力税理士】

新井 佑介(あらい・ゆうすけ)公認会計士・税理士

慶応義塾大学経済学部卒業。金融機関との金融調整から新設法人支援まで、幅広く全力でクライアントをサポート。趣味はサーフィン、湘南大好き!

事務所名 : 経営革新等支援機関 新井会計事務所

事務所URL: http://shozo-arai.tkcnf.com/pc/

(弁護士ドットコムニュース)

弁護士ドットコムより転載

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