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昼は事務員、夜はキャバ嬢。社員の「副業」バレたらクビになるのか?

時代背景を反映してか、昔に比べると副業に寛大な会社が増えつつあるようですが、就業規則に「副業禁止」を明記している会社も少なくありません。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、「副業による懲戒処分」の是非をめぐる裁判を取り上げ、処分が認められたケースと認められなかったケースの違いについての考察がなされています。

副業による懲戒処分はどこまで可能か
「マイナンバー制度に伴うキャバクラの経済損失972億円」

少し前の話になりますが、マイナンバー制度が開始される前にこのことが話題になりました。

※ご参考: 夜の街で働く『副業キャバ嬢』がいなくなる日

その内容を簡単にお話すると、

マイナンバー制度によって収入が明らかになる

会社や身内にキャバクラでバイトをしていることがバレる

制度導入のタイミングで辞める人が多いのでは?

ということです。

では、実際に会社にバレたらどうなるかというと「副業は懲戒処分」としている会社が多いのではないでしょうか。ただ、ここで問題になるのは「副業に対してどこまでの懲戒処分をすることが可能なのか」です。例えば「副業したら懲戒解雇」と定めておけば、それは認められるのでしょうか?

それについて裁判があります。ある建設会社で、事務職の女性社員が仕事の後にキャバクラでアルバイトをしていました。この会社の就業規則には「副業の場合は懲戒処分にする」と規定が定めてありましたのでその規定に従い、この女性社員を解雇しました。するとその女性社員が「納得がいかない!」として会社を訴えたのです。

では、この裁判はどうなったでしょうか?

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会社が勝ちました。その解雇は有効と認められたのです。ここまでお話をすると「副業禁止→副業したから懲戒」で、何の問題も無いように感じる人も多いかも知れません。ただ、ここで注意が必要なのです。

それは、「副業した場合は懲戒処分にする」と規定を定めていても、必ずしもその懲戒処分が認められるわけではないからです。なぜなら、社員には「私生活の自由」の権利があります。プライベートでなにをしようとそれは基本的には社員の自由なのです。

ではなぜ、この裁判で解雇が認められたかというと「アルバイトの労働時間が長かった」というのが一つの大きな理由です。その長時間のアルバイトにより疲労がたまり、会社への仕事に影響が出る可能性があるからです。

このように、副業による懲戒処分が認められるには、

労務の提供や会社の運営に支障がでる会社の社会的信用を損なうおそれがある
などの実質的に弊害が発生するものに限られるのです。

例えば、この裁判例以外に懲戒処分が認められた例として

競業他社の取締役を兼務した病気休業中に副業をした副業で同業の会社を設立した
などがあります。逆に、副業禁止の規定があっても懲戒処分が認められなかった例もあります。例えば「副業の頻度や時間が少ないため仕事に影響を与えるとは言えない」場合などです。さて、みなさんの会社はいかがでしょうか。

ただ、最近はあえて副業を認めている会社も増えてきています。それは、副業することで仕事に対する視野が広がり人脈も増えることで、本業にも良い効果があると考えられるようになってきたからです。

一律に「副業禁止」とするのではなく柔軟な対応を検討するのも会社にとっても社員にとっても良いかも知れませんね


まぐまぐニュース(http://news.livedoor.com/article/detail/11694397/)より転載

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