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あなたの働き方は大丈夫?!「パート収入103万円の壁」とは?
「会社員の妻がパートでお金を稼ぐときは103万円までにしないと扶養上不利になる」という話、聞いたことはありますよね?
いわゆる「パート収入103万円の壁」問題です。
しかし、「なぜ103万円という区切りなのか」「103万円を超えるとどうなるのか」と疑問に思っている人も多いはず。
そこで今回は、103万円の理由や、103万円を超えたらどうなるかなどの疑問にお答えします。
なぜ103万円なのか?
正社員でもパートでもアルバイトでも、会社からもらうお給料は「給与所得」という所得分類です。
「給与所得」の計算では、給与収入から「給与所得控除」を差し引くことができます。
このとき、給与収入が180万円以下の場合、給与所得控除は収入金額の40%か65万円のどちらか多い方になります。
さらに、「所得」からは、「基礎控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」「配偶者控除」「扶養控除」「医療費控除」「寄附金控除」などの「所得控除」を引くことができます。
これらの「所得控除」の中で、誰でも受けられる控除が「基礎控除」の38万円です。
つまり、「給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円」が103万円の壁の理由です。
給与以外の所得がなく、給与収入が年103万円までであれば、給与所得控除と基礎控除を差し引くことができるため、「課税所得」がゼロとなり、税金がかからないというわけです。
年収が103万円を超えたらどうなるか?
「課税所得」がゼロだと以下のメリットがあります。
<課税所得ゼロのメリット>
・自分が所得税を払わなくてもいい
・夫の所得税を計算するとき、配偶者控除を受けることができ、夫の所得税が減る
しかし、年収が103万円を超え、「課税所得」がプラスになると以下のデメリットが出てきます。
・自分で所得税と住民税を払わなくてはならない(住民税はパート収入100万円からかかる)
・夫が配偶者控除のかわりに配偶者特別控除(103万円超~141万円未満が対象)を受けることになる。
※配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるにしたがって、段階的に夫の控除額が減り、控除額が減った分、所得税・住民税が増える。
・夫の「所得」合計が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除も受けることができない。
つまり、パート収入が年103万円を超えると税金を多く払わなくてはなりません。
第二の壁
さらに、年収が130万円を超えると、夫の会社の健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者(いわゆる会社員の妻)からもはずれてしまうため、国民健康保険料と国民年金保険料を払わなくてはなりません。
自分のパート先で社会保険に加入する場合は、パート先の会社の健康保険料と厚生年金保険料を自分で支払うことになります。
なお、2016年10月からは、第二の「年収130万円の壁」も引き下げられ、以下を全て満たす場合は健康保険と厚生年金に強制加入となり、保険料を払わねばなりません。
・労働時間が週20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万以上)
・勤務期間が1年以上見込まれること
・従業員501人以上の企業
・学生は適用除外
健康保険料と年金保険料(特に国民健康保険料と国民年金保険料)は、税金以上に負担が大きいため、「第二の壁」には注意が必要です。
年収を103万円に抑えるには?
年収を抑える一番簡単な方法は、労働時間を減らして収入を抑えることです。
年末の12月頃になると、年収調整のたに慌てて労働時間を減らすパート従業員の話をよく聞きますが、年末に急に勤務時間を減らすことで会社や同僚に迷惑をかけないよう、きちんと毎月のお給料の累計額を把握し、事前に勤務時間を調整するようにしましょう。
ほかには、パートのほかに副業をするという手段もあります。
給与所得・退職所得以外の「所得」の合計が20万円以下なら確定申告をしなくてもいいことになっています。
確定申告をしないのだから年収にはカウントされません。
副業の場合は、基本的に収入から必用経費を引いた額が「所得」になります。
株やFX(外国為替証拠金取引)でもうけた利益も、売買手数料などの経費を引いた金額が「所得」となります。
これらの「所得」合計が20万円以下になるように副業に励むわけです。
ただし、内容があやしい副業、内職・在宅ワーク希望者を狙った悪徳商材ビジネス、ウソの投資話をすすめる投資詐欺などには気をつけてくださいね。
<プロフィール>
おおいみほ
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。
暮らしニスタより引用