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マイナンバー導入で会社に副業がばれる? 「生活できない」「クビになるかも」不安の声が...

マイナンバー制度の運用開始を前に、マイナンバーを記録した「通知カード」が2015年10月1日以降、国民一人ひとりに、住まいのある各市町村から順次届くことになっている。

2016年1月から、本格的な運用がはじまる中で、「マイナンバーが導入されるとビジネスパーソンの副業が会社にばれる」という話が流れている。これは本当なのか

副業をもつ人は「生活できるかどうか」の瀬戸際に??

会社の業績が振るわず、賃金カットされた、サラリーマンが「生活のため」、昼は会社、夜はコンビニエンスストアでアルバイトしている。昼、大手企業に勤務するOLが、夜はこっそり高級クラブやキャバクラに勤めている。こんなケースは少なくない。

副業を禁じている会社は少なくないが、それでも隠れて副業で稼いでいる人はいる。そうした人がマイナンバー制度の導入で、「会社をクビにならないか」「収入減で生活できるかどうか」と戦々恐々としているのだ。

今回の導入で、ビジネスパーソンは会社に自身のマイナンバー(扶養する家族分を含む)を提出しないといけない。会社は源泉徴収や社会保険の手続きのときに、社員全員のマイナンバーと会社に割り当てられた法人のマイナンバーを記載して税務署に報告する。

副業などがある場合はアルバイト先の会社にもマイナンバーを知らせなければならない。つまり、誰がどこからどれだけ収入を得たかということを、国がきちんと把握することができるわけだ。

では、制度の運用がはじまると、これまで隠していた副業が本当にばれてしまうのだろうか――。

会社に副業がばれるケースとして考えられるのが、「住民税」。納税額が会社にわかってしまうことで、ばれてしまう可能性がある。

マイナンバー制度の運用がはじまると、(1)勤務先(副業先を含む)にマイナンバーを提出、誰がどこからいくら収入を得たかを税務署が把握できる(2)一方で、副業で収入(年収20万円超)を得た場合には確定申告する必要が生じる(3)確定申告をすると、その分の収入も税務署と市町村が把握できるので、会社の給与と副業で得た収入の合算分の住民税の納税額が会社に通知される――。こうした流れの中で、住民税額が他の社員と比べて明らかに多い場合、副業しているのではないかと疑われてしまうというわけだ。
給与天引きではなく「自分で納付」を選べば大丈夫?

ある社会保険労務士は、「副業で得た収入を確定申告する際に、『住民税の徴収方法の選択』の欄で、給与天引き(特別徴収)ではなく『自分で納付(普通徴収)』を選べば、会社への連絡がいかないという方法があるとされています。この方法だと、たしかに税務署から会社への連絡はないが、結果的に住民税が会社の給与と副業分が合算されて算出されることに変わりないので、住民税額が飛び抜けて増えていれば、会社は(副業を)疑います」と説明する。

とはいえ、必ずばれるとは限らない。

ある経理担当者は、「各市町村から送られてくる住民税額は、総額を知らせるだけで内訳まではわかりません」という。「たとえば、現在でも会社に勤めながらアパートを経営している人がいますよね。家賃収入があるのだから年収の総額も増えます。また他にも株式や不動産投資などによる収入や、医療費控除の有無などをもとに住民税が決められているはずですから、内訳は会社側にはわからないんです」と説明する。

つまり、たとえ住民税が増えていたとしても、それがアパートの家賃なのか、コンビニでアルバイトしているのか、原因がはっきりせず、「副業」と断定することはむずかしいというわけだ。

調査しようと思えばできないことはないが、社員が多い会社などはそんなことは面倒なだけ。その経理担当者は、「よほど副業の収入のほうが多いとかでないとわからないと思いますよ」と話す。

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